【重要】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の日本語要件追加について

令和8年4月15日(水)以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、日本語能力の証明が新たに必要となる場合があります。対象となる企業様や外国人の方は、早めのご準備をお願いいたします。

目次

1. 制度変更の概要

「翻訳・通訳」やホテルフロントでの「接客」など、主に対人業務や言語能力を用いる業務に従事する場合、CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料の提出が義務付けられます。

2. 対象となる申請と条件

区分詳細
対象企業在留資格カテゴリー3又は4に該当する機関
対象業務翻訳・通訳、接客(ホテルフロント等)、その他言語能力を主に使用する業務
対象となる申請在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) 在留資格変更許可申請(他資格からの切り替え) 在留期間更新許可申請(※転職や職務内容の変更がある場合)

※すでに在留中の方で、継続して同じ業務に従事している場合は原則提出不要ですが、審査状況により個別に提出を求められることがあります。

※・カテゴリー3…前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満で法定調書合計表が提出された団体・個人。

・カテゴリー4…上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書の提出が不可能な場合

3. CEFR B2相当」とみなされる基準

以下のいずれかの条件を満たしている場合、要件を満たすものとみなされます。

  • JLPT(日本語能力試験):N2以上に合格していること
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト):400点以上を取得していること
  • 日本での学歴:大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程を修了していること
  • 義務教育:日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
  • 在留実績:中長期在留者として20年以上日本に在留していること

4. 追加で必要となる書類

  1. 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  2. CEFR B2相当の言語能力を証する資料(合格証書の写し、卒業証書の写し等)

当事務所では、新基準に基づく申請取次のサポートや、必要書類の確認を承っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

出典:法務省ホームページ「在留資格『技術・人文知識・国際業務』の日本語要件の追加について」

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この記事を書いた人

上野 利花のアバター 上野 利花 代表行政書士

外国語学部ロシア科在学中に、ロシア短期留学を経験。大手食品会社で水産物輸入や海外駐在所管理に従事。夫の転勤を機に退職し、子育てをしながら法科大学院で法律を学び直し、民法や国際法など幅広い知識を習得。独立開業後は、特に日本に来た外国人のビザ申請や法律相談を中心にサポートを提供。言語や文化の壁を超えた信頼関係を重視し、国際経験と法知識を活かして質の高いサービスをお届けします。

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