令和8年4月15日(水)以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、日本語能力の証明が新たに必要となる場合があります。対象となる企業様や外国人の方は、早めのご準備をお願いいたします。
目次
1. 制度変更の概要
「翻訳・通訳」やホテルフロントでの「接客」など、主に対人業務や言語能力を用いる業務に従事する場合、CEFR B2相当以上の言語能力を証明する資料の提出が義務付けられます。
2. 対象となる申請と条件
| 区分 | 詳細 |
|---|---|
| 対象企業 | 在留資格カテゴリー3又は4に該当する機関 |
| 対象業務 | 翻訳・通訳、接客(ホテルフロント等)、その他言語能力を主に使用する業務 |
| 対象となる申請 | 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) 在留資格変更許可申請(他資格からの切り替え) 在留期間更新許可申請(※転職や職務内容の変更がある場合) |
※すでに在留中の方で、継続して同じ業務に従事している場合は原則提出不要ですが、審査状況により個別に提出を求められることがあります。
※・カテゴリー3…前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満で法定調書合計表が提出された団体・個人。
・カテゴリー4…上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書の提出が不可能な場合
3. 「CEFR B2相当」とみなされる基準
以下のいずれかの条件を満たしている場合、要件を満たすものとみなされます。
- JLPT(日本語能力試験):N2以上に合格していること
- BJT(ビジネス日本語能力テスト):400点以上を取得していること
- 日本での学歴:大学を卒業、または高等専門学校・専修学校の専門課程を修了していること
- 義務教育:日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
- 在留実績:中長期在留者として20年以上日本に在留していること
4. 追加で必要となる書類
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- CEFR B2相当の言語能力を証する資料(合格証書の写し、卒業証書の写し等)
当事務所では、新基準に基づく申請取次のサポートや、必要書類の確認を承っております。ご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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