【重要】技能実習から「育成就労」へ:受入れ企業が知っておくべき変更点と対策

現在、技能実習生を受け入れている企業の皆様に向けて、新制度への移行に伴う主要な変更点と、新たに必要となる対応をまとめました。

目次

1. 制度の目的が変わります

これまでの技能実習制度は「国際貢献(技術移転)」が目的でしたが、新制度「育成就労」は「人材確保と育成」を目的としています 。

2. 計画作成と目標設定の義務化

  • 育成就労計画の作成: 外国人ごとに3年間の計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります 。
  • 技能・日本語の目標設定: 3年間の終了時までに「技能検定3級相当(または特定技能1号評価試験)」および「日本語能力A2相当」への合格を目標として定める義務があります 。
  • 中間評価の実施: 開始から1年以内に、技能と日本語の一定水準の試験を受験させる義務が生じます 。

3. 転籍(転勤・転職)ルールの緩和

  • 本人意向による転籍: 一定の要件(分野ごとに定められた1~2年の就労期間、技能・日本語試験の合格)を満たせば、本人の希望による転籍が可能になります 。
  • 費用の補填: 本人意向で転籍が発生した場合、転籍先の企業は、元の企業が支出した初期費用の一部を補填しなければなりません 。
  • やむを得ない事情: 賃金不払いなどの重大な問題がある場合の転籍は、引き続き認められます 。

4. 待遇と生活支援の徹底

  • 差別的取扱いの禁止: 外国人であることを理由に、報酬やボーナス、福利厚生で差をつけることは禁止されています 。
  • 休暇への配慮: 一時帰国を希望した際、有給休暇を取得できるよう雇用契約で定めるなどの配慮が必要です 。
  • 健康・生活管理: 雇入れ時・定期健康診断の実施や、定期的な面談によるトラブルの把握が義務付けられます 。

5. 人数枠のカウント方法

  • 実習生も合算: 現在在籍している「1号・2号技能実習生」は、育成就労外国人の人数枠に含まれます 。
  • 3号実習生は対象外: 一方で「3号技能実習生」は、育成就労の人数枠にはカウントされません 。

6. 今後の準備

  • 監理支援機関の確認: 提携している監理団体も、新たに「監理支援事業」の許可を得る必要があります 。
  • 優良認定の取得検討: 本人意向の転籍者を受け入れるためには、自社が「優良な育成就労実施者」として認定されていることが条件となります 。

詳細・最新情報については、当事務所までお問い合わせください。

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この記事を書いた人

上野 利花のアバター 上野 利花 代表行政書士

外国語学部ロシア科在学中に、ロシア短期留学を経験。大手食品会社で水産物輸入や海外駐在所管理に従事。夫の転勤を機に退職し、子育てをしながら法科大学院で法律を学び直し、民法や国際法など幅広い知識を習得。独立開業後は、特に日本に来た外国人のビザ申請や法律相談を中心にサポートを提供。言語や文化の壁を超えた信頼関係を重視し、国際経験と法知識を活かして質の高いサービスをお届けします。

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