建設業

建設業許可

建設工事の営業をするには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

*ただし、以下の「軽微な建設工事」は除きます。

軽微な建設工事とは?

  •  建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
    • 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    • 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  • それ以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

許可の区分

1. 大臣許可と知事許可

[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣

*本店の所在地を所管する地方整備局長等

[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事

*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。 

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

2. 一般建設業と特定建設業
  • 発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合・・・・・・・・特定建設業
  • 上記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一般建設業

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものなので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 

3. 業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

<土木一式工事>

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

<大工工事> 

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

<左官工事>

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

<とび・土工・コンクリート工事>

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

<石工事>

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

<屋根工事> 

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

<電気工事>

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

<管工事> 

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気 等を送配するための設備を設置する工事

<タイル・れんが・ブロック工事>

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

<鋼構造物工事>

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

<鉄筋工事>

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

<舗装工事>

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

<しゅんせつ工事>

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

<板金工事>

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

<ガラス工事>

工作物にガラスを加工して取付ける工事

<塗装工事>

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

<防水工事>

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

<内装仕上工事>

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

<機械器具設置工事>

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

<熱絶縁工事> 

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

<電気通信工事>

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

<造園工事>

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地 等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

<さく井工事> 

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

<建具工事>

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

<水道施設工事>

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

<消防施設工事>

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

<清掃施設工事>

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

<解体工事>

工作物の解体を行う工事

建設キャリアアップシステム

*建設特定技能のビザ申請、建設特定技能受入計画認定には建設キャリアアップシステムへの事業者登録と技能者登録が必要です。

複雑なオンライン申請は登録行政書士が代行申請致します。どうぞお気軽にご相談下さい。

建設キャリアアップシステムは、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。国土交通省、日建連、全建、建専連、全建総連など、業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進しています。

建設業キャリアアップシステム
建設キャリアップシステム

<事業者にとってのメリット>

技能者の就業状況等を容易に確認できるほか入退場にICカードを使うことにより、現場の入場管理等の効率化が図れます。

<技能者にとってのメリット>

自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場にかかわらず適正な評価と処遇が受けられます。

経営事項審査

行政書士バーディコンサルティング事務所はオンラインで申請手続きを代行致します。面倒な申請手続きは当事務所にお任せ下さい。

経営事項審査とは

経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

対象となる公共工事は、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)のものとなります。

  • 地方公共団体
  • 法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
  • 上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
 このうち客観的事項の審査が経営事項審査です。「経営状況」「経営規模」「技術力」「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価します。

有効期間

経営事項審査の有効期間は、該当の審査基準日から1年7ヶ月です。したがって、次年度の結果通知書を有効期限までに受領しなければなりません。
 *審査は時間がかかるので、経営状況分析はお早めに申請下さい。

手数料
  • 経営状況分析
    • 登録経営状況分析機関により異なります。
  • 経営規模等評価申請
    • 8,100円に建設業者が審査を受けようとする建設業(③において「審査対象業種」という。)1種類につき2,300円として計算した額を加算した額
  • 総合評定値請求
    • 400円に審査対象業種1種類につき200円として計算した額を加算した額
申請書等の提出先

国土交通大臣許可業者・・・本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して建設業の許可を受けている地方整備局長等

都道府県知事許可業者・・・建設業の許可を受けている都道府県知事

必要書類

経営状況分析申請

経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合は、あらかじめ、経営状況分析を受け、結果通知書を取得する必要があります。

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。

登録番号機関名称事務所の所在地電話番号
1(一財)建設業情報管理センター東京都中央区日本橋大伝馬町14ー103-6661-6663
2(株)マネージメント・データ・リサーチ熊本県熊本市中央区京町2-2-37096-278-8330
4ワイズ公共データシステム(株)長野県長野市田町2120-1026-232-1145
5(株)九州経営情報分析センター長崎県長崎市今博多町22095-811-1477
7(株)北海道経営情報センター北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1011-820-6111
8(株)ネットコア栃木県宇都宮市鶴田2-5-24028-649-0111
9(株)経営状況分析センター東京都大田区大森西3-31-803-5753-1588
10経営状況分析センター西日本(株)山口県宇部市北琴芝1-6-100836-38-3781
11(株)NKB福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12093-982-3800
22(株)建設業経営情報分析センター東京都立川市柴崎町2-17-6042-505-7533
引用:国土交通省「登録経営状況分析機関一覧

経営状況の評点は、下記の8比率を計算し、この数値を総合して算出します。

負債抵抗力(X1純支払利息比率、X2 負債回転期間)
収益性・効率性(X3 総資本売上総利益率、X4 売上高経常利益率)
財務健全性(X5自己資本対固定資産比率、X6 自己資本比率)
絶対的力量(X7 営業キャッシュフロー、X8 利益剰余金)

総合評定値の請求

 総合評定値を請求する場合、経営状況分析結果通知書(原本)の提出が必要です。経営規模等評価の申請と総合評定値は同時に同一の様式で行えます。その場合、通知も同一の様式で行われます。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集運搬業をするには、管轄の都道府県知事、または保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

行政書士バーディコンサルティング事務所はオンライン申請にて5つの手続きの代行を行っています。面倒な申請手続きは当事務所にお任せ下さい。

  • 新規許可申請
  • 更新許可申請
  • 事業範囲変更許可申請
  • 変更届
  • 廃止届

新規許可申請

  1. 千葉県内で新たに収集運搬業を行う場合(千葉市、船橋市、柏市のうちのひとつの市区域のみで行う場合を除く。)
  2. 個人事業者が法人を設立した場合
  3. 許可を受けている法人が吸収合併等で消滅し、存続法人等が引き続き業務を行う場合

更新許可申請

許可期限日以降も事業を継続するとき。

※許可の有効期限日の3ヶ月前の月から申請の受付をしておりますので、期限日までに許可が得られるよう、余裕をもって申請してください。

事業範囲変更許可申請

  • 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、又は限定を解除する場合
  • 新たに積替え又は保管を行う場合

※②については、事前に千葉県廃棄物指導課に相談してください。

千葉県廃棄物指導課HPhttps://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/
所在地〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎4階
電話番号043-223-2757
千葉県廃棄物指導課の詳細

変更届

次の事項を変更したとき。(変更の日から10日以内に届出、ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出をしてください。)

  • 個人事業主の住所、氏名
  • 法人の住所、名称、組織、役員、株主、出資者
  • 法定代理人
  • 政令使用人
  • 事務所の所在地(住居表示)
  • 運搬車両等、運搬機材
  • 駐車場等
  • 千葉市、船橋市、柏市の区域内における積替え保管の有無

廃止届

 事業の全部又は一部を廃止したとき。(廃止日から10日以内に届出)

許可要件

  • 事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  • 申請者が欠格条項に該当しないこと。
    • (法第14条(産業廃棄物)又は第14条の4(特別管理産業廃棄物))

事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

●事業の用に供する施設とは?

運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設、洗車施設など(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も該当)。

●施設に係る基準とは?
  • 産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有すること
  • 特別管理産業廃棄物については、これに加えて、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適する施設を有すること。したがって、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車輌、容器などを選定し、確保しておく必要があります。
●申請者の能力に係る基準とは?
  1. 事業を的確に行うに足りる知識、技術を有すること
    • (公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者。次に掲げる者が当該講習会を修了していることが必要です。
      • 申請者が法人の場合 役員又は政令使用人
      • 申請者が個人の場合 申請者又は政令使用人
  2. 事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
    • 事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。

申請者が欠格条項に該当しないこと。

●欠格条項について

法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが必要です。 

なお、許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。