ビザ申請

貴方の夢は何ですか?貴方のご希望に応じた在留資格で書類作成・申請を致します。

ビザ申請でお困りなら、千葉県浦安市の行政書士バーディコンサルティング事務所にお任せください!

ビザの取得や在留資格の変更は複雑な手続きが必要です。ちょっと申請の仕方を間違えると、希望していたビザが取得できない危険性があります。

そんな時に頼りになるのが専門知識のある行政書士です。

千葉県浦安市にある当事務所は、日本での就労ビザの取得、起業、国際結婚、家族滞在、永住など、外国人の方々の幅広いニーズに対応し、必要な許可をスムーズに取るためのサポートを行っています。

事前の無料相談で、お客様の状況や希望を詳しくお伺いし、それぞれのケースに合わせた最適なアドバイスを提供。

入管法や国際私法を熟知した行政書士がサポートするため、書類の作成や提出も安心して任せることができます。

ご希望の会社様には、特定技能の自社支援のサポート必要な届出、必要書類の取り寄せから作成まで、かゆいところに手の届くサービスも行っております。御多忙な経営者様や担当者様も面倒な手続きに煩わされることなく、貴重なリソースを有効に活用できます。

御依頼いただいた案件は、代表の専門家が直接対応。電話やメールでのお問い合わせは平日はもちろん、土日や祝日OK。お忙しい方もお気軽にアクセスいただける体制を整えています。

ビザ申請の確実な許可を望むなら、実績豊富で安心のサービスを提供する浦安市の当行政書士事務所へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務

【在留期間】5年、3年、1年又は3月
【活動・上陸許可基準】
(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」
【要件】
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)
(1)本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
(2)「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること
(3)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること又は10年以上の実務経験があること
(4)翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること又は従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
(5)素行が不良でないこと
(6)入管法に定める届出等の義務を履行していること
【該当例】機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
【在留資格認定証明書交付申請】新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合

必要書類≫
*共通書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 
③採用理由書(必要に応じて行政書士が作成します)

*外国人の方がご用意する書類
<上場企業>(カテゴリー1)
<前年分の源泉徴収税額1,000万円以上>(カテゴリー2)
①写真 1葉(縦4㎝x横3㎝、無帽・無背景、撮影6カ月以内、裏面に氏名記載)
②卒業証書又は卒業証明書、成績証明書(日本語又は英語翻訳添付)
③パスポートコピー(在留資格認定証明書上の氏名とパスポート上の氏名の表記が異なる場合又は状況に応じて)
<前年分の源泉徴収税額1,000万円未満>(カテゴリー3)
上記①②③に加えて
④履歴書(申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
④日本語能力検定合格証明書等
⑤資格合格証

*会社がご用意する書類
<上場企業>(カテゴリー1)
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
<前年分の源泉徴収税額1,000万円以上>(カテゴリー1)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
<前年分の源泉徴収税額1,000万円未満>(カテゴリー3)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
登記事項証明書
定款(写し)
会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先、取引実績等が詳細に記載されたもの)
直近の年度の決算文書の写し
雇用契約書(労働条件通知書等)写し 1通

手数料≫
手数料はかかりません。

標準処理期間≫
(申請してから交付されるまでの標準的な期間)
1カ月~3カ月

申請内容や混雑状況によりこれを超えることもあります。
※必要書類を揃えるまでに要する期間も考えると余裕をもって申請されることをお勧めします。
【在留資格変更許可申請】既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合

必要書類≫
①上記在留資格認定証明書交付申請の必要書類
②パスポート
③在留カード

手数料≫
4,000円(収入印紙で納付)

標準処理期間≫
2週間~1か月

特定技能

【創設の目的】中小・小規模事業者をはじめとした人手不足にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくための在留資格。
【受入れ分野】(1)介護分野 
(2)ビルクリーニング分野 
(3)素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 
(4)建設分野 
(5)造船・舶用工業分野 
(6)自動車整備分野 
(7)航空分野 
(8)宿泊分野 
(9)農業分野 
(10)漁業分野 
(11)飲食料品製造業分野 
(12)外食業分野 
【対象となる外国人・技能実習2号を修了した外国人
・国外試験(技能・日本語)に合格した外国人 

<技能試験>
特定産業分野の業務区分に対応する試験 

<日本語試験>
・ 日本語能力試験(N4以上)(国際交流基金)
・ 国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金) 
・試験関係:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html
【受入れ機関の要件】(1)労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること 
(2)1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと 
(3)5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 等
【特定技能雇用契約の締結のながれ】 <特定技能雇用契約の締結>
<要件>
・ 報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること 
・ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること 
・ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと 等 
・契約締結後に受入れ機関等が実施する事前ガイダンス 等 
・健康診断の受診



<登録支援機関と委託契約の締結> 
受入れ機関のみで下記の1号特定技能外国人支援の全部を実施することが困難である場合、支援の全部の実施を登録支援機関に委託可能



<1号特定技能外国人支援計画を策定>
<記載事項> 
・ 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等) 
・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容 
・ 支援責任者等 



<在留資格認定証明書交付申請>
 <主な添付資料> 
・ 受入れ機関の概要 
・ 日本語能力を証する資料 
・ 特定技能雇用契約書の写し 
・ 技能を証する資料 等 
・ 1号特定技能外国人支援計画



<在留資格認定証明書受領>
在外公館に査証申請→査証受領 →入国→就労開始 



<各種支援> 
①生活オリエンテーション、②生活のための日本語習得の支援、③関係機関への同行支援、④外国人からの相談・ 苦情対応、⑤外国人と日本人との交流の促進に係る支援、⑥転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施 等



<各種届出>
①雇用契約の変更等、②支援計画の変更、③支援計画の実施状況 等 受入れ機関が自ら支援の全部を 実施する場合 在外公館に査証申請在外公館に査証申請在外公館に査証申請

【必要書類】
各分野多数の種類の書類が必要となります。詳細は行政書士にお問い合わせ下さい。

「建設特定技能受入計画」認定申請

建設特定技能の外国人を採用する際、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定申請が必要となります。

建設特定技能受入計画」はオンライン申請のみで、書類の種類も多く複雑です。

当事務所では代行申請を承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。

<必要書類>

1登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(申請日より3か月以内発行のも の)
個人事業主:代表者の住民票(申請日より3か月以内発行のもの)
2建設業許可証(有効期限内のもの) 
3常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類) 
4建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類 
5特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを 証する書類(会員証明書)  
6委任状、弁護士証票または行政書士証票(代理申請を行う場合のみ) 
7ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の 作業員の募集であること)
8就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。 常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)
9時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
10変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの) (変形労働時間採用の場合のみ)
11建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類(カードの写し) 
12同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書 
13同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む) 
14同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等、様式任意)
15特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分) 
16雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分)

国際法務顧問契約~特定技能自社支援サポートのご案内~

在留資格「特定技能」外国人雇用をお考えの企業の皆様、「特定技能」の支援は手続きと経費が大変と敬遠されていませんか?

ご安心下さい。当事務所の国際法務顧問契約・自社支援サポートにご契約頂ければ全て解決できます。

支援計画とは

「特定技能」の支援には①登録支援機関②自社支援という2つの方法があります。過去2年間に外国人労働者の雇用・管理を適正に行なった実績のある会社様は自社支援を行うことが出来ます。

支援計画の概要は以下の通りです。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 人員整理等の場合の転職支援
  • 定期的な面談・労働基準法等の違反があった場合の行政機関への通報

そして、4半期ごとの定期的な届出随時の届出があります。

[定期の届出とは]

  1. 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
  2. 支援計画の実施状況に関する届出
  3. 特定技能外国人の活動状況に関する届出

[随時の届出とは]

  1. 特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  2. 支援計画の変更に関する届出
  3. 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  4. 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出

当事務所にご契約頂ければ、上記支援計画のサポートと全ての出入国管理庁への届出をさせていただきます。

また、お忙しい会社様の為にオプションで書類記入作成プランもご用意しております。

料金
サービス名費用
国際法務顧問契約自社支援サポート33,000円(消費税込)/月
書類記入作成プラン11,000円(消費税込)/月
※5人まではこちらの料金で対応させて頂きます。

登録支援機関と比較しても非常にお得な料金形態です。

当事務所登録支援機関
33,000円(消費税込)/月110,000円〜165,000円(消費税込)/月
(※登録支援機関の相場、1人当たり2~3万円/月にて算出)
5人雇用した場合の比較

1ヶ月あたり7万~12万、1年間で84~144万円もお得です。

登録支援機関は書類の記入作成はしてくれませんが、面倒な書類の記入・作成も浮いた経費で気楽に頼めます。

貴重なリソースを割くことなく、安く頼めるものは頼んでしまう。そんなスマートなビジネスモデルをサポートさせていただければ幸いです。

高度専門職

高度外国人材の受入れを促進するため,平成24年よりポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

<活動類型>

  • 「高度専門職1()」高度学術研究活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

  • 「高度専門職1()」高度専門・技術活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

  • 「高度専門職1()」高度経営・管理活動

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,在留資格「高度専門職」が付与されます。

<出入国在留管理上の優遇措置>

「高度専門職1号」

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 一定の条件の下での親の帯同
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  • 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

技能

【在留期間】5年、3年、1年又は3月
【定義】
(出入国管理及び認定法別表第一の二)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【該当例】外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
【要件】
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬 

(1)外国料理の調理人又は食品製造(10年以上の実務経験又はとタイ王国との協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者)
(2)外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務(10年以上の実務経験。10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)
(3)外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する(10年以上の実務経験)
(4)宝石,貴金属又は毛皮の加工(10年以上の実務経験)
(5)動物の調教(10年以上の実務経験)
(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(10年以上の実務経験)
(7)航空機の操縦(250時間以上の飛行経歴を有する者で航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機の操縦者)
(8)スポーツの指導(3年以上の実務経験又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者)
(9)ワインのソムリエ(5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者)
 イ 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者 
 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る)に出場したことがある者 
 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
【必要書類】①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 
※申請前6か月以内正。無帽、無背景。写真の裏面に申請人の氏名を記載。
③返信用封筒
(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
 カテゴリー1  :四季報の写し
 カテゴリー2、3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
⑤従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
⑥申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
⑦変更・更新の場合はパスポート及び在留カードの提示
⑧カテゴリー3、4
  イ 申請人の職歴を証明する文書
  ロ 労働契約書
  ハ 会社案内
  二 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
【標準処理期間】認定:1~3カ月
変更・更新:2週間~1カ月
役所の混み具合いによって時間がかかる場合があります。余裕をもって申請して下さい。

経営・管理

【在留期間】5年、3年、1年、6月、4月又は3月
【定義】
(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
【要件】
(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)
(1)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること
(2)申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
  ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
(3)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けること。
【必要書類】在留資格認定証明書交付申請≫
①在留資格認定証明書交付申請書 1通
②写真(縦4cm×横3cm) 
※申請前6か月以内正。無帽、無背景。写真の裏面に申請人の氏名を記載。
③返信用封筒
(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
 カテゴリー1  :四季報又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
 カテゴリー2、3:
  イ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
  ロ 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   (1) 日本法人である会社の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
   (2) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
     派遣状、異動通知書等 1通
   (3) 日本において管理者として雇用される場合
     雇用契約書等 1通
  ハ 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
   (1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
   (2) 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理
に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
 1通
  二 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1) 登記事項証明書の写し 1通
   (2) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
   (3) その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
  ホ 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
   (1) 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
   (2) 登記事項証明書 1通 ( 二で提出していれば不要)
   (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
  ヘ 事務所用施設の存在を明らかにする資料
   (1) 不動産登記簿謄本 1通
   (2) 賃貸借契約書 1通
   (3)その他の資料  1通
  ト 事業計画書の写し 1通

在留資格変更許可申請≫
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 以下は在留資格認定許可申請に同じ
③ パスポート及び在留カード 提示

在留期間更新許可申請≫
①在留期間更新許可申請書 1通
② <カテゴリー3,4>の場合
 イ 直近の年度の決算文書の写し 1通
 ロ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
③パスポート及び在留カード提示

日本人の配偶者等

【在留期間】5年、3年、1年又は6月
【該当例】日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した方。
該当例:日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など
【必要書類】在留資格認定証明書交付申請≫
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
※申請前6か月以内正。無帽、無背景。写真の裏面に申請人の氏名を記載。
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料
 イ 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ロ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
  (1) 預貯金通帳の写し 適宜
   ※ Web通帳の画面の写し等可(取引履歴が分かるもの)。ただし、加工等できない状態で印刷されたもの(Excelファイル等は不可)。
  (2) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
  (3) 上記に準ずるもの 適宜
⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)。
⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略、他の事項については省略のないもの。
⑧ 質問書 1通
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料
 イ スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
 ロ その他(以下で提出できるもの)
  (1) SNS記録・通話記録
⑩ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通


≪在留資格変更許可申請
① 在留資格変更許可申請書  1通
② 以下は上記必要書類に同じ
③ パスポート提示
④ 在留カード提示


≪在留期間更新許可申請
① 在留期間更新許可申請書  1通
② 写真 1葉(※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。)
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
④ 日本での滞在費用を証明する資料
 イ 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。

 ロ その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
  (1) 預貯金通帳の写し 適宜
   ※ Web通帳の画面の写し等可(取引履歴が分かるもの)。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  (2) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
  (3) 上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人)。
6.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
7.パスポート 提示
8.在留カード 提示

日本人と結婚される外国人の方の在留資格です。この在留資格は、婚姻の実態の確認と日本人の方が外国人配偶者の方を経済的支えることができるかがポイントとなります。そのため、やや立ち入った内容にお答えになることになりますが、許可のためと思ってご辛抱下さい。

家族滞在

【定義】教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例:上記在留外国人が扶養する配偶者・子。
【必要書類】在留資格認定証明書交付申請≫
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真 1葉
③ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 イ 戸籍謄本 1通
 ロ 婚姻届受理証明書 1通
 ハ 結婚証明書(写し) 1通
 二 出生証明書(写し) 1通
 ホ 上記 イ~二 までに準ずる文書 適宜
⑤ 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
⑥ 扶養者の職業及び収入を証する文書
 イ 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
⑦ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 イ 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
 ロ 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜


在留資格変更許可申請≫
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 写真 1葉
③ パスポート 提示
④ 在留カード 提示
⑤ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 イ 戸籍謄本 1通
 ロ 婚姻届受理証明書 1通
 ハ 結婚証明書(写し) 1通
 二 出生証明書(写し) 1通
 ホ 上記 イ~二 までに準ずる文書 適宜
⑥扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
⑦扶養者の職業及び収入を証する文書
 イ 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
  (1) 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
  (2) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ロ 扶養者が上記イ以外の活動を行っている場合
  (1) 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  (2)上記(1)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

永住

【定義】
(入管法第22条)
在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可。在留資格変更許可の一種。

*永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
【要件】(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 イ 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 ロ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 ハ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 ニ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
【原則10年在留に関する特例】(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法に基づき認定された地域再生計画において明示された計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法に基づき該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)高度専門職のポイント70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 イ 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
 ロ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として70点以上の点数を有していたことが認められること。 
(7)高度専門職のポイント80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
 イ 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 ロ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上の点数を有していたことが認められること。
(8)特別高度人材に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
 イ 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
 ロ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
【必要書類】
<永住許可申請3>就労関係の在留資格の場合
(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など及び「家族滞在」)
①永住許可申請書
②写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
③理由書 1通
④身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合。)
 イ 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 ロ 出生証明書 1通
 ハ 婚姻証明書 1通
 二 認知届の記載事項証明書 1通
 ホ 上記(1)~(4)に準ずるもの
⑤申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
⑥申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 イ 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
 ロ 自営業等である場合
    確定申告書控えの写し 1通
    営業許可書の写し(ある場合) 1通
 二 その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
⑦直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
 (1) 住民税の納付状況を証明する資料
  イ 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
  ロ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等。Excelファイル等は不可)。
 (2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
 (3) その他
  次のいずれかで、所得を証明するもの
  イ 預貯金通帳の写し 適宜
  ロ 上記aに準ずるもの 適宜
⑧申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  イ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又は
  ロ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
 (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
 (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
  イ 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)又は
  ロ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
⑨申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
 (1) 預貯金通帳の写し 適宜
 (2) 不動産の登記事項証明書 1通
 (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
⑩申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
⑪申請人の在留カード 提示
⑫身元保証に関する資料
 (1) 身元保証書 1通
 (2) 身元保証人に係る次の資料
    身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
⑬我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
 (1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
⑭了解書 1通
【手数料】 8,000円(収入印紙代)
【標準処理期間】4カ月

<永住申請1>(日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等)
<永住申請2>(定住者)
<永住申請4>(高度人材外国人)
*申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。詳細は行政書士にご相談下さい。

定住者

【在留期間】5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
【該当例】第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた方等。
【該当する方】法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
【必要書類】日系3世の場合≫
①在留資格取得許可申請書 1通
②写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
③身元確認書類
 (1)日本の国籍を離脱した者 : 国籍を証する書類
 (2)出生した者 : 出生したことを証する書類
 (3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの : その事由を証する書類

【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
④祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
⑤婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
⑥出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
⑦死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
⑧申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
⑨日本での滞在費用を証明するもの
 (1) 申請人が自ら証明する場合
  イ 預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜
  ロ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
 (2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  イ パスポート 提示
  ロ 身元保証書  1通

短期滞在

【在留期間】90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
【該当例】観光客、会議参加者等。
【該当する活動】本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
【ビザが必要な国】中国・ロシア・CIS諸国・ジョージア・フィリピン・ベトナム・その他
【必要書類】ビザ申請≫
①ビザ申請書 
②身元保証書
③招へい理由書
④申請人名簿
⑤会社・団体概要説明書
⑥滞在予定表

在留資格変更・更新許可申請≫
①在留資格変更許可申請書 1通
②パスポート 提示
③在留カード 提示
④「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
⑤出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)