就活中の留学生のみなさんへ👩‍💻🧑🏽‍💻

留学生のみなさんの大半は、就職するとビザの在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更しなければなりません。

その際、みなさんが注意しなければならないのは、せっかく就職しても出入国管理局で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないと判断された場合、ビザが許可されず、就職できなくなってしまうということです😱

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動は,「本邦の公私の機関と の契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 」と規定されています。

自然科学の分野には,理学,工学のほか,農学,医学,歯学及び薬学等が含まれます。また,人文科学の分野には,法律学,経済学,社会学のほか, 文学,哲学,教育学,心理学,史学,政治学,商学,経営学等が含まれます。 いずれの場合も,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専 門的能力を必要とする活動でなければなりません。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは,単に外 国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又 は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って,その能力を要する業 務に従事するものであることが必要です。

なんだか難しいですよね。

具体的な許可と不許可の事例を見てみましょう。

≪許可事例≫

・本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本 邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いた フロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事する もの。

≪不許可事例≫

・本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦のホテルに採用されるとし て申請があったが,従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ, 主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり,「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの。

要するに、大学や専門学校で勉強した専門分野をきちんと活かした仕事かどうか、単純労働ではないかがチェックされます。

他にも、日本人と同等の報酬か、在留不良でないか等がチェックされます。

週28時間以上アルバイトとかしていませんか?届出はちゃんとしてますか?

いろいろと大変ですね💦

行政書士バーディコンサルティング事務所では無料でご相談を承っています。どうぞお気軽にご相談下さい😊

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です